人材派遣の健康診断・有給休暇


●健康診断
人材派遣会社では、雇用契約を結んでいる派遣スタッフに対して、年に1度程度定期的に基本的な健康診断を実施する義務がある。「1年以上同じ人材派遣会社で働いているのに健康診断の知らせが来ない」という場合は、契約人材派遣会社会社に問い合わせてみること。

●有給休暇
「同じ人材派遣会社で6カ月以上継続勤務し、その間8割以上は出勤している」という条件を満たしていれば、勤務開始日の6カ月後から10日間の有給休暇を取得する権利が発生する。それ以降は1年経過ごとに1日〜2日ずつが10日間に加算されていく(最高20日まで)。ただし労働日数・時間が週に4日以下・週30時間未満の場合は、その日数に比例して有給休暇の日数が少なくなる。


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